国民健康保険制度について
国保に関する届出や資格・保険料など、個別のお問い合わせについては、お住まいの市町の窓口(国保組合の方は、国保組合の窓口)にご相談ください。
国民健康保険制度について
国民健康保険(国保)とは、病気やケガをした場合に安心して医療を受けることができるように、加入者(=被保険者といいます)が保険料(税)を納め医療費の負担を支えあう、助け合いの制度です。
国保は、県及び市町並びに国保組合が保険者となり運営され、すべての人が何らかの医療保険に加入することとなっているわが国の「国民皆保険制度」の中核として、地域住民の医療の確保、健康の保持増進に大きく貢献しています。
国保に加入する方
会社の健康保険(健康保険組合・共済組合・船員保険など)に加入している方や生活保護を受けている方など以外は、国保に加入することになります。
- 自営業の方
- 農業・漁業等に従事している方
- パート・アルバイト等で、職場の健康保険に加入していない方
- 退職して職場の健康保険をやめた方
- 3ヶ月を超える在留資格が決定された住所を有する外国籍の方
退職者医療制度について
退職者医療制度とは、勤めていた会社等を退職し、年金受給権のある方及びその被扶養者の方が加入する制度で、以下の条件にあてはまる方が対象となります。
- 国保に加入している方
- 65歳未満の方
- 厚生年金や各種共済年金などの老齢(退職)年金が受けられる方で、その加入期間が20年以上、または40歳以後の加入期間が10年以上ある方
この制度は、平成20年4月の新たな高齢者医療制度の開始に伴い、平成20年3月末に廃止となりました。
ただし、制度の円滑な移行のため、平成26年までの間における65歳未満の退職被保険者等が65歳に達するまでの間は、退職者医療制度を存続させる経過措置が講じられています。
国民健康保険制度のしくみ(審査支払の流れ)
国保は、保険者(県及び市町並びに国保組合)により、加入者(被保険者)が納める保険料(税)や国などの補助金によって運営されています。
国保連合会では、保険者から委託を受け、診療報酬の審査支払業務を行っています。保険医療機関等から提出される診療報酬明細書(レセプト)を公正かつ適正に審査し、保険者へ医療費を請求、医療機関等へ医療費の支払を行います。
審査支払の流れは以下のフローチャートのとおりです。
後期高齢者医療制度について
後期高齢者医療制度について
平成20年4月から、従来の老人保健制度に代わって、新たな高齢者医療制度として創設されました。
これにより、75歳以上(一定の障害がある場合は65歳以上)の方は、お住まいの都道府県ごとに設置された広域連合が運営する後期高齢者医療制度に加入することになりました。
保険料の徴収や各種手続きについては、お住まいの市町の後期高齢者医療担当窓口が行っています。
後期高齢者医療制度に加入する方
後期高齢者医療制度に加入する方は、以下の方になります。
75歳以上の方
加入している医療保険(国保・健保・共済など)に関係なく、75歳の誕生日から対象となります。
65歳から74歳までの方で一定の障害があり、申請に基づき広域連合の認定を受けた方
後期高齢者医療制度のしくみ(審査支払のながれ)
国保連合会では、山口県後期高齢者医療広域連合から委託を受け、診療報酬の審査支払業務を行っています。保険医療機関等から提出される診療報酬明細書(レセプト)を公正かつ適正に審査し、広域連合へ医療費を請求、医療機関等へ医療費の支払を行います。
審査支払のながれは以下のフローチャートのとおりです。
介護保険制度について
介護保険業務
(1) 介護保険審査支払業務
保険者から委託を受け、介護給付費(介護保険法176条第1項第1号)の請求に関する審査及び支払、介護予防・日常生活支援総合事業費(介護保険法第176条第1項第2号及び第2項第3号)の審査決定に係る審査及び支払事務を行っています。
事業者等から給付管理票及び介護給付費請求書等を受け付け、介護給付費等審査委員会による審査後、支払額を決定し、保険者への請求及び事業者等への支払を行います。
なお、請求情報等の受付は、事業者等が指定を受けた都道府県の国保連合会(以下「受付連合会」という。)で行い、受給者資格及び給付上限管理等の審査は、保険者が所在する都道府県の国保連合会(以下「審査連合会」という。)で行っています。
また、受付連合会と審査連合会が異なる場合、請求明細等の情報交換及び国保連合会間の決済業務は、国保中央会を経由して行うことになっています。
(2) 介護給付費等審査委員会
介護給付費請求書等の審査を行うため、介護保険法第179条に基づき、本会に介護給付費等審査委員会を設置しています。
委員は、介護給付等対象サービス担当者又は介護予防・日常生活支援総合事業担当者を代表する委員、市町を代表する委員及び公益を代表する委員の三者(同数)により組織され、委員会は毎月1回開催し、介護医療部会と審査部会の2部構成により請求の審査に当たります。
介護サービス苦情相談窓口
介護サービス苦情申立関係 様式一覧
被保険者(加入者)の方等を対象とした様式を掲載しています。
※書類を提出される場合は、事前に「介護サービス苦情相談窓口」へ御連絡ください。
参考資料リンク
障害福祉制度について
障害者総合支援審査支払業務
国保連合会は障害者総合支援法第96条の2の規定により、市町から委託を受け、指定事業者等から請求される介護給付費、訓練等給付費、特定障害者特別給付費、地域相談支援給付費及び計画相談支援給付費(以下「障害介護給付費」という。)の審査及び支払に関する業務を行っています。
また、児童福祉法第56条の5の2の規定により、県から委託を受けた障害児入所給付費及び特定入所障害児食費等給付費、市町から委託を受けた障害児通所給付費及び障害児相談支援給付費(以下「障害児給付費」という。)の審査及び支払に関する業務も併せて行っています。
特定健康診査(特定健診)・特定保健指導について
*特定健診・特定保健指導に関する個別のご相談については、加入されている医療保険者にお問い合わせください。*
特定健康診査(特定健康)・特定保健指導について
平成20年4月から、40歳以上75歳未満の方を対象に、特定健診・特定保健指導が行われています。
日本人の死亡原因の約6割を占める生活習慣病を予防するために、生活習慣病の前段階であるメタボリックシンドロームに着目した健診を行い、これを予防・改善しようという取組です。
特定健診は、健診の対象となる方が加入している医療保険者が主体となって行います。
特定保健指導は、特定健診の結果から、生活習慣病の発症リスクが高く、生活習慣の改善により生活習慣病の予防効果が期待できる方に対して、専門スタッフ(医師、保健師、管理栄養士など)が生活習慣を見直すサポートをします。
メタボリックシンドロームとは
内臓脂肪型肥満の方が、軽症でも①高血圧、②脂質異常症、③高血糖などの危険因子を2つ以上持っている状態をいいます。
メタボリックシンドロームの状態になると、動脈硬化が進み、心臓病や脳卒中などの重大な病気や糖尿病性腎症などの合併症につながりやすくなります。
特定健診・特定保健指導の流れ
①特定健診の案内(医療保険者より受診券などが送付される)
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②特定健診の受診(健診施設や医療機関で受診)
↓
③判定(特定保健指導の対象者を選定)
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④受診者に結果の通知
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⑤特定保健指導(生活習慣の改善のため、医師や保健師などによるアドバイス等の支援が行われる)