介護保険制度について

介護保険業務

(1) 介護保険審査支払業務

保険者から委託を受け、介護給付費(介護保険法176条第1項第1号)の請求に関する審査及び支払、介護予防・日常生活支援総合事業費(介護保険法第176条第1項第2号及び第2項第3号)の審査決定に係る審査及び支払事務を行っています。
事業者等から給付管理票及び介護給付費請求書等を受け付け、介護給付費等審査委員会による審査後、支払額を決定し、保険者への請求及び事業者等への支払を行います。 
なお、請求情報等の受付は、事業者等が指定を受けた都道府県の国保連合会(以下「受付連合会」という。)で行い、受給者資格及び給付上限管理等の審査は、保険者が所在する都道府県の国保連合会(以下「審査連合会」という。)で行っています。
また、受付連合会と審査連合会が異なる場合、請求明細等の情報交換及び国保連合会間の決済業務は、国保中央会を経由して行うことになっています。

(2) 介護給付費等審査委員会

介護給付費請求書等の審査を行うため、介護保険法第179条に基づき、本会に介護給付費等審査委員会を設置しています。
委員は、介護給付等対象サービス担当者又は介護予防・日常生活支援総合事業担当者を代表する委員、市町を代表する委員及び公益を代表する委員の三者(同数)により組織され、委員会は毎月1回開催し、介護医療部会と審査部会の2部構成により請求の審査に当たります。 

介護サービス苦情相談窓口

介護サービス苦情申立関係 様式一覧

被保険者(加入者)の方等を対象とした様式を掲載しています。

※書類を提出される場合は、事前に「介護サービス苦情相談窓口」へ御連絡ください。

参考資料リンク

この記事に関するお問い合わせ先

介護保険課 介護保険班
TEL 083-925-2697